2017-09-05 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 閉会後第3号
八月の二回のミサイル発射のインテリジェンス情報について、特定秘密保護法保護措置Bに基づく措置を設けた上で、その提出を政府に求め、この委員会で審議をするよう委員長にお願いをいたします。
八月の二回のミサイル発射のインテリジェンス情報について、特定秘密保護法保護措置Bに基づく措置を設けた上で、その提出を政府に求め、この委員会で審議をするよう委員長にお願いをいたします。
いわゆる保護措置Bと申しますのは、先生御指摘のとおり、常任委員会や特別委員会が特定秘密の提供を受ける場合の保護措置でございますが、現在のところ定められておらないという状況で、今後定められる場合には、議院運営委員会における御検討と御協議を経て定められるものというふうに承知しております。
先ほど見ていただいた資料の三に、常任、特別委員会では、国会が定める保護措置Bとして、会議は非公開、特定秘密に接する者の範囲制限、物理的に保護された施設等というような例が挙げられておりまして、こういう保護措置を講じないと特定秘密の提供がされないように読めるわけですね。
○階委員 葉梨委員長にもこの際お願い申し上げますけれども、議院運営委員会の方に、委員長の方からも、この保護措置Bというものは非常に重要なものですので、早急に制定していただくようにお取り計らいをお願いしたいのですが、いかがですか。
○渡辺猛之君 各委員会や調査会が特定秘密の提供を要求し審議する際は、いわゆる保護措置Bと言われる対応を取ることになります。イメージとしては、現在ある特定の委員会室に若干の施設改修を行うことや、関係者以外の入室禁止、電子機器の持込禁止等の運用を行うことが考えられますが、物理的な保護措置の協議も必要になりますので、シールドルームのときと同様に、議運理事会において協議すべきものと考えております。
○小見山幸治君 保護措置の関係では、今答弁された情報監視審査会の開かれるシールドルームなどのいわゆる保護措置Aという問題だけでなく、各委員会や調査会が特定秘密を要求し、それに基づいて審議を行う場合の保護措置としていわゆる保護措置Bというのがあります。
○委員長(中川雅治君) 情報監視審査会につきましては、昨年八月二十六日の議運理事会におきまして、事務局から情報監視審査室の整備、情報監視審査会事務局、保護措置Bについて御説明をいたしまして、説明のとおり進めるよう、当時の岩城議運委員長に整理いただきました。岩城前議運委員長から私にそのように引継ぎをいただきました。
もっとも、本改正案では、その場合であっても、常任・特別委員会は、情報監視審査会に要請して、同会から行政機関の長に対しまして特定秘密の提出、提示を要求できる制度になっておりますので、保護措置Bに伴う問題に関する制度的な担保はなされていると考えております。 次に、民主党が提出された国会法の一部を改正する法律案の問題点につき、私見を述べさせていただきます。
随分工夫もされていると思いますが、保護措置Aと保護措置B、通称こういうふうに言われるものの内容とその違い、こういうふうに設けたという趣旨について御説明をいただけますでしょうか。
この保護措置A、保護措置Bというものは、日本維新の会も全く同じことを考えておられたのでびっくりしたんですけれども、これは本当に考え抜いた結果でございます。 まず、一般の委員会の保護措置につきましては、これは特定秘密保護法の十条も要求されていますが、会議を非公開にすること、これは国会法五十二条の二項でございます。それは委員会です。それで、本会議は六十二条。
そこで、ちょっとお伺いしたいんですが、今回特定秘密を国会に提供される際、保護措置Aあるいは保護措置B、こういう規定を設けておられますけれども、例えば、特定秘密の情報を省庁内でどのように情報管理をしているか、その保管あるいは活用体制の問題とか、情報収集の際のコンプライアンスの問題だとか、あるいは複数省庁間での情報のやりとりの問題だとか、特定秘密を取り扱う行政機関のあり方そのものというのは、さまざまな課題